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タバコをすわない人間に迷惑をかけてまで自分の幸せだけ追求する権利なんてあってたまるか。
公務員の不法行為や違法な公権力の行使により一般国民が損害を被った場合には、 憲法17条を具体化した国家賠償請求法に基づき、国や地方公共団体に対して損害賠償を請求 することは現行法でも可能だ。しかし、公務員が税金を無駄使いした場合などに、当該公務員 個人に対して責任を追及し損害賠償を求める制度は少なくとも国レベルでは存在しない。
題名が意地悪だね。これ。目が行き届かなかったって事を言いたそうなのに…。 ま、結果は同じなので言い訳できないけど…