どこかで流出したクレジットカード番号を悪意のある第三者が利用すれば、PayPay上で簡単にクレジットカードを複製できてしまうようなものなのだ。 プラスチックのカードがなくても番号さえわかれば複製できてしまうという恐ろしい状況になっている。
この表記、大丈夫なんだっけ? https://twitter.com/paypayofficial/status/1065531613050634240 「40回に1回の確率で全額戻ってきます」
キャンペーン主催者がPayPay株式会社による単一事業者による懸賞なので『一般懸賞』に該当すると思われる。 当選率は2.5%となり、一般懸賞の限度額の2%を上回るので、純粋にそこだけでも景品表示法違反だと思う。 消費者庁( @caa_shohishacho )さん、どう思いますか?